注意:本約款は、チェコ共和国法に準拠することはできません。なぜなら、本約款は常に傭船会社の国内法に準拠する船舶リース契約の一部を構成するからです。従って、本約款は、当該傭船会社の営業条件の「紹介」のようなものであり、その条項が常に優先される傭船会社の営業条件と矛盾しない場合にのみ適用されるものとします。
取引条件